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薬事法にひっかかる?

このトピックには2件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。8 年、 10 ヶ月前に  だんご さんが最後の更新を行いました。

  • 作成者
    トピック
  • だんごさん

    友人が働いているクリニックのお話です。
    薬事法にひっかかるのか疑問だったので、分かる方がいたら教えてください。

    1.薬剤師の資格がない事務員が、先生の手書きのカルテをみて薬を用意する。(シート状のタイプ)
    2.先生の手書きのカルテを見て、処方箋を打ち出す。
    3.処方箋と薬を患者さんへ渡し、(簡易的な説明をする)お会計をする。
    4.処方でミスがあれば、事務員が自車で、患者さんの家迄届けに行く。

    上記作業は、全て薬剤師の資格がない事務員が行うそうです。
    話を聞いた私は、単純に「怖くてそんな病院行きたくない」だったのですが、
    近所のクリニックも、院内処方では薬剤師さんらしき方はいなかったので、割とふつうなのかなと疑問に感じました。

    院内処方は、患者さんの医療費負担を軽減させる良いお医者さん・・と書いているサイトもありましたし、
    院外処方の方が、2つの目でチェックができて安全と書いてあるサイトもありました。

    詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。宜しくお願いします。


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  • 投稿者
    返信
  • #21028
    徳さん

    調剤権は基本には薬剤師で仮に看護師や事務員がいれば違法です。
    処方箋を発行しないで院内で薬を出す事は違法ではありません。

    個人医院の院内処方で専属の薬剤師が常駐していたり
    医師本人が調剤をしているということは
    実際のところはあまりなく
    違法であることは確かですが
    摘発されることはあまりないかと思います。 

    4の処方ミスで自宅まで届けるというのは違法です。

    薬剤師法の規定ではまず自宅まで届けることは一部認められています。
    どういう場合に認められているかというと患者さんが
    寝たきりや歩行困難等の理由があった場合です。

    ただしもちろん配達を認められているのは薬剤師ですから
    事務員が行うと言うのは違法行為になるでしょう。


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    #21038
    だんごさん

    早速のご回答ありがとうございました。
    専属の薬剤師の方が常駐しているケースは少ないのですね。
    薬を自宅へ届ける行為も過去に何度かあったようで、そういったことが割と普通にまかり通っている事実に驚きました。


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