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書類に記入する際の姑(義理の母)との続柄

このトピックには2件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。9 年、 9 ヶ月前に  まさみ さんが最後の更新を行いました。

2件の返信を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
  • 投稿者
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  • #7089
    サイさん

    義母と記入すれば問題ありません。
    ただ義理の母というのも
    夫側のお母様もそうですが
    お父様が仮にですが違う女性と結婚された場合も義理の母になりますよね。
    そうすると義理の母が二人存在することになりますが
    こういう場合でもどちらも義母と記載すれば問題ありませんが
    書類によっては夫(もしくは配偶者)の母、父の母と記載する必要があります。
    もしどちらか分からない場合は役所の方に聞けば指示してもらえます。


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    #7090
    まさみさん

    某役所に勤めているものです。
    公的な書類の場合の記載ですが義母でも問題なしとありますが
    正式に言えば書類によっても変わりますし自治体によっても対応が変わると思います。
    役所に勤めてなければ分からないのは当然ですが
    書類の記載などあらゆる全てのことが全国で統一されていると思われると思いますが
    意外にそういうわけでもありません。
    ですので今住んでいるところはこれで通ったけど隣の市や県に転居した役所ではこれでは不備となる場合もあり、不備ならそのまま修正して下さいで済みますが、その不備に気づかず、その時は問題が起こらなくても後々問題が起こるということも稀に有ります。

    民間のものは公的なものではないので義母という記載で問題ないと思いますが
    もちろんあってはならないですが役所の方も人間ですから
    きちんと書類関係はご自身が入念にされることと同時に
    役所関係の公的書類については必ず担当員に聞いてから提出して下さい。


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