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このトピックには2件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。7 年、 8 ヶ月前に  リョウ さんが最後の更新を行いました。

  • 作成者
    トピック
  • リョウさん

    不当解雇にあったので解雇予告手当請求書を送りたいのですが、この内容で大丈夫でしょうか?

    私、○○○○は、貴店に平成29年○月○日に採用され、○月○日に勤務を開始致しましたが、去る○月○○日、貴店の都合により一方的に解雇されました。

    解雇の事由は、私が、出勤途中に縁戚の者が交通事故に遭遇し、意識不明に陥った事による研修の延期を申し出て、一度は店舗オーナーである○○殿に了解を頂いたものの、続く連絡の際、私が店長である○○殿に報告をした際、店長 ○○殿より「会社には関係ない」
    「叔母だろうが何だろうが俺には他人」「まだ死んでないんだろ?」と言う人道に反する 暴言を受け、この暴言に関してのみ、私が反論し、言葉の撤回を申し入れた事に店長 ○○殿 オーナー ○○殿が反感を覚えた為であります。

    解雇予告に際して、確かに14日以内であれば解雇予告なしの解雇は可能ではありますが、あくまでも可能になるのは社会的且つ客観的で、公正さ、合理性を兼ね備えた理由でなくてはなりません。(労働基準法第20条第一項、労働契約法第16条、民法第627条第3項)

    したがって、上記の事由は解雇に該当するものでは断じてありません。解雇権濫用として上記の事由では無効となります。

    そして、現在に至るまで、貴店から誠意ある回答も、解雇予告手当の支払いもありません。

    よって、本書面到着より2日以内に解雇予告手当20万400円を速やかに私の給与振り込み口座若しくは店舗に於ける直接手渡しでお支払い下さい。

    また、それと同時に、店長である○○殿の私及び縁戚の者に対する暴言を誠心誠意、謝罪をして頂きます。(手紙、Eメール、ライン、電話での謝罪はその一切を受け付けません)

    尚、上記の期限内にお支払いが無い場合は、監督官庁への通告は勿論の事、然るべき法的処置に移行させて頂きます事を申し添えます。

    以上

    ジャッジよろしくお願いします!


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