(平成31年2月15日)株式会社イトーヨーカ堂に対する勧告について
平成31年2月15日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社イトーヨーカ堂(以下「イトーヨーカ堂」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号前段(減額)及び後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法人番号 2010001098023
名 称 株式会社イトーヨーカ堂
所在地 東京都千代田区二番町8番地8
事業の概要 食品,衣料品及び住居関連商品の小売業
資本金 400億円
2 違反事実の概要
⑴ ア イトーヨーカ堂は,食品,衣料品及び住居関連商品の小売業を営む事業者であって,後記⑵記載の期間におけるそれぞれの前事業年度の売上高が100億円以上の大規模小売事業者である。
イ イトーヨーカ堂は,自らが運営する店舗において,自社が販売する食品,衣料品及び住居関連商品(以下「本件商品」という。)を,本件商品を供給する事業者(以下「納入業者」という。)から継続して仕入れている。
イトーヨーカ堂は,納入業者に対し,本件商品の単価を消費税を含まない価格で定め,当該価格に消費税額分を上乗せし,一定期間の取引数量を乗じて算出した額を仕入代金として支払っている。
ウ イトーヨーカ堂は,自らが運営する店舗に来店した一般消費者が利用するための駐車場について,駐車場を運営する者(以下「駐車場運営者」という。)と駐車場の利用に関する契約を締結し,継続して駐車場を利用している。
イトーヨーカ堂は,駐車場運営者のうち,一部のもの(以下「本件駐車場運営者」という。)に対し,駐車場の利用料の単価(以下「駐車場利用料単価」という。)を消費税を含む額で定め,駐車場利用料単価に一定期間における駐車場の利用回数等を乗じて算出した額を支払っている。
⑵ア イトーヨーカ堂は,納入業者のうち,一部のもの(以下「本件納入業者」という。)に対し,平成26年4月1日以後に供給を受けた本件商品の仕入代金について,平成26年4月1日の消費税率引上げ分の全部に相当する額を減じて支払った。
イ イトーヨーカ堂は,本件駐車場運営者に対し,駐車場利用料単価について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までと同額に定め,前記⑴ウの方法で算出した額を駐車場の利用料として支払った。
3 勧告の概要
⑴ア イトーヨーカ堂は,本件納入業者に対し,平成26年4月1日の消費税率引上げ分の全部に相当する額を減じて支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた商品の対価について,速やかに減じた額を本件納入業者に支払うこと。
イ イトーヨーカ堂は,本件駐車場運営者に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた駐車場の利用料について,同日に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件駐車場運営者に支払うこと。
⑵ イトーヨーカ堂は,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ イトーヨーカ堂は,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
⑷ イトーヨーカ堂は,前記⑴から⑶に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
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